届出確認

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episode 2692♪
一般風俗店と性風俗店の決定的な違いは ?
「大阪 風俗 フェチ」なら
OsakaPerfectionEcstasy=OPEです!
おはようございます。
令和元年09月23日(月)/ 記事投稿時刻08時00分
OPEオーナーの難波銀治でございます。
お客様と色々お話をしていますと、風俗店の経営 に関することに興味があるお客様が多いことがわかります。
一番よく聞かれるのが、どういうプロセスを経て風俗店営業の許可がおりるのですか? ということです。
厳密に言いますと我々のような店は 無店舗型性風俗店 と呼びます。
キャバクラやクラブなどは 普通の風俗店 で、弊店やデリヘルのような店は 性風俗店 なのですね。
ですので、キャバクラなどは 風俗営業許可書がなければ違法営業 で、いわゆる もぐり になるわけです。

我々のような性風俗店は性風俗営業許可書ではなく
無店舗型性風俗特殊営業届出確認書
を 大阪府公安委員会(警察)からいただく のです。
そうです、許可書ではない! のですね。
あくまでも届出確認書なのです。
経営者の届出の内容が基準を満たしていれば、公安委員会に受理されて営業できる状態になるわけです。
許可書ではない!ということが普通の風俗店と性風俗店の決定的な違い
なのです。
許可というのは 願いを聞き、ある行為や行動を許す ということです。

ということは、許可書などを発行してしまうと 本番行為等も国として許可してしまうことになる わけですね。
国が売春を許可しているという解釈もされかねない のですから大変なことです。
ですので、国として一定の条件を満たしているので、届出を確認させてもらいましたに留めているということなのです。
しかし、国に届出を確認してもらったということは重要なこと で
これでいわゆる合法正規店となる
わけですね。
つまり、性風俗店の場合、この公安委員会の判が押された届出確認書を持っていない店は 違法性風俗店(もぐり営業) として警察の摘発対象になるのです。

女の子を雇う時にはうちはちゃんとした合法店ですよという証のために、女の子にはこの 届出確認書をキチンと提示するように義務づけ られています。
また、事務所には常時 従業員名簿と届出確認書を目に見える分かりやすい場所に置いておく ことも義務づけられているのです。
最後に、この届出確認書をキチンと発行してもらっている一番の強みは、もしトラブルがあって店や女の子がややこしいことに巻き込まれそうになった時には、真っ先に警察に相談ができます し、警察も 合法店に対しては親身になって相談に乗って くれます。
もちろん助けてもいただけるのです。
つまり、この届出確認書は
最終的には働く女の子を守ることができる非常に重要なもの
なんですね。

※ 掲載イメージ画像 ・・・ レーベル 「アキノリ」 の 「maneaterシリーズ」から抜粋出典








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